定款

第1章 総 則

第1条 (名称)
当法人は、一般社団法人 日本複合医療臨床研究会 と称する。
第2条 (主たる事務所等)
当法人は、主たる事務所を東京都目黒区 に置く。
当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第3条 (目的)
当法人は、保健及び医療に関わる様々な機関、企業、個人等の連携・協力を促進して、医療サービスの品質・信頼性・効率性等の向上を図り、生活の質の向上に寄与することを目的とする。
特に患者中心の視点に立ち、QOLの観点から近代西洋医学(標準治療)の治療法や予防法などの情報は基より、その情報が一般に触れる事が少ない先進的な医療の情報及び、東洋医学や伝統医療などの情報収集と、その情報の検証及び融合を行う事で、患者やその家族などの医療消費者と、医療に真摯に向かい合う熱意ある医師や医療機関などの医療提供者の双方への提供と利用促進を計ることで、医療の安全・安心と共に、医療を取り巻く環境の健全化を支援することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  • (1)

    当法人及び当法人の提携先医療機関・団体との連携による各種ヘルスケアサービス(新たな検査・治療・健康増進サービス・予防サービス等)の情報提供。

  • (2)

    厚生労働省等の公的機関及び各学会等の半公的団体の発表するヘルスケア関連の情報提供。

  • (3)

    当法人の会員及びサービス利用者に対する保守・アフターサービス等のサポートの案内。

  • (4)

    当法人の会員及び当法人のサービス利用者会員からのご相談・お問い合わせへの対応。

  • (5)

    当法人の提供するサービスの開発、並びに当社の各種商品及びサービスの品質改善等のための調査・分析

第4条 (公告)
当法人の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条 (機関の設置)
当法人は、理事会及び監事 並びに サイエンティフィック・アドバイザーとして評議員を置く。

第2章 会 員

第6条 (種別)
当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  • (1)

    正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。

  • (2)

    一般会員 当法人が開催する講演会等に参加する為に入会した個人又は団体。

  • (3)

    賛助会員当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体。

第7条 (入会)
当法人の会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
第8条 (入会金及び会費)
正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
一般会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条 (任意退会)
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
  • (1)

    この定款その他の規則に違反したとき。

  • (2)

    当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

  • (3)

    その他の除名すべき正当な事由があるとき。

第11条 (会員資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  • (1)

    会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。

  • (2)

    総正会員が同意したとき。

  • (3)

    当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第12条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前 条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

第13条 (種類)
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
第14条 (構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第15条 (権限)
社員総会は、次の事項を決議する。
  • (1)

    入会の基準並びに会費及び入会金の金額

  • (2)

    会員の除名

  • (3)

    理事及び監事の選任及び解任

  • (4)

    理事及び監事の報酬の額又はその規定

  • (5)

    各事業年度の決算書類の承認

  • (6)

    定款の変更

  • (7)

    長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け

  • (8)

    解散

  • (9)

    合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡

  • (10)

    理事会において社員総会に付議した事項

  • (11)

    前各号に定めるものの他、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項

第16条 (開催)
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
第17条 (招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
第18条 (議長)
社員総会の議長は 、 理事長がこれに当たる。理事長に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
第19条 (決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
一般法人法第49条第2項の決議は、 総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第20条 (代理)
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に社員総会毎に提出しなければならない。
第21条 (決議及び報告の省略)
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないこと に ついて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第22条 (議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

第23条 (役員及び監事の設置等)
当法人に、次の役員を置く。
  • (1)

    理事 3名以上

  • (2)

    監事 1名以上


理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって理事長とする。
理事のうち、副理事長、専務理事及び常務理 事 各若干名を定めることができる。
監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第24条 (理事の職務権限)
理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
副理事長は、理事長を補佐する。
専務理事は、当法人の業務を執行する。
常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
第25条 (監事の職務権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 (役員及び監事の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 (解任)
役員及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第28条 (報酬等)
理事及び監事 に対し 、 社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
第29条 (責任の一部免除)
当法人は 、理事及び監事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
第30条 (名誉会長及び顧問)
当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
第31条 (名誉会長及び顧問の職務)
名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

第32条 (構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条 (権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1)

    社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

  • (2)

    規則の制定、変更及び廃止に関する事項

  • (3)

    前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定

  • (4)

    理事の職務の執行の監督

  • (5)

    理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

第34条 (招集)
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
理事長以外の理事は、理事長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
第35条 (議長)
理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれに当たる。
第36条 (決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第37条 (決議の省略)
理事が、 理事会 の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
第38条 (報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場ない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第39条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。
第40条 (理事会規則)
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第31条 (名誉会長及び顧問の職務)
名誉会長及び顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第6章 基 金

第41条 (基金の拠出)
当法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
第42条 (基金の募集等)
基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会の決議を経て理事長が別に定 める基金取扱い規程によるものとする。
第43条 (基金の拠出者の権利)
基金の拠出者は、前条の基金取扱い規程に定める日までその返還を請求することができない。
第44条 (基金の返還の手続)
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第7章 計 算

第45条 (事業年度)
当法人の事業年度は、毎年2 月1日に 始まり翌年1 月末日までの年1期とする。
第46条 (基金の募集等)
当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見 込みを 記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第47条 (事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長 が当該事業年度に関する書類を作成し、第1号から第3号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
  • (1)

    事業報告及び附属明細書

  • (2)

    貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)

  • (3)

    貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

  • (4)

    理事及び監事の名簿


事業報告は、理事長がその内容を定時社 員総会に報告しなければならない。
第47条(1)及び(3) の書類 は、定時社員総会の承認を受けなければならない。
第44条 (基金の返還の手続)
基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。

第8章 定款の変更、解散及び清算

第48条 (定款の変更)
この定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。
第49条 (解散)
当法人は、社員総会における、 総正会員の半数以上であって、 総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散することができる。
第50条 (残余財産の帰属等)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 評議委員会

第51条 (評議委員会)
当法人は、がん等の難治性疾患の治療法の確立のために、積極的に研究機関と協力し、研究の支援を行う。応募された研究の判定、評価のために、サイエンティフィック・アドバイザーとして学識経験者を中心として評議員を置く。

第10章 附 則

第52条 (委任)
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第53条 (最初の事業年度)
当法人の初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和4年1月末日までとする。
第54条 (設立時役員等)
当法人の設立時役員及び監事 は、次のとおりである。
  • 設立時理事

    関野

  • 設立時理事

    門馬

    登喜大

  • 設立時理事

    小林

    敏生

  • 設立時理事

    黒岩

  • 設立時理事

    針谷

    佳代子

  • 設立時理事

    野本

    恵子

  • 設立時監事

    實藤

第55条 (法令の準拠)
本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。